地域に密着した会社だからこそ出来る細かい気配り。
40年以上同じ場所で続けてきた信頼と実績。
地域に密着した会社だからこそ
出来る細かい気配り。
40年以上同じ場所で続けてきた
信頼と実績。
平成21年10月1日より住宅瑕疵担保履行法がスタートし、住宅を建設、または販売した事業者は
瑕疵担保責任保険に加入することが必須となりました。
住宅瑕疵担保責任保険とは?
新築住宅を供給する事業者(建築会社や戸建て販売会社)に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けた法律です。 加入することで、万が一事業者が倒産した場合等でも、建主は保険法人から、2000万円までの補修費用の支払いを受けられます。
※瑕疵が発生した場合、お客様は請負人または売主に補修を請求することができます。その際に発生する補修費用は、請負人または売主が保険法人へと請求し、支払われます。
※万が一、瑕疵が発生した際に請負人・売主が倒産などにより瑕疵担保保険を履行できない場合、保険法人から直接保険金が支払われます。