2023/11/17 事務員のつぶやき
今年も来ましたあの書類
11月半ば、今年も年末調整の時期となりました。
勤務先から例の書類が渡され、早い方はもうすでに提出も済まされているかもしれませんね。
昨年新築をされ、3月に確定申告で住宅ローン控除をされたお客様は、
すでに税務署から2年目以降まとめて12年分の『住宅借入金等特別控除申告書』が届いているかと思います。
2年目からは勤務先の年末調整での控除申告となりますので、
申告する年度の用紙をお間違えの無いよう、お確かめになって記入してくださいね。
同じくローンを借りた金融機関から届いた『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(残高証明書)』と共に
勤務先にご提出ください。
今年新築されたお客様は、1年目は年末調整ではなく、3月の確定申告での申告となりますので、もうしばらくお待ちください。
今年新築をされたお客様は住宅に関しての減税のご確認を!
すでにきちんと手続きをされている方には不要な内容ですが、念のため・・・
今年マイホームを新築されたお客様は来年度(4月)より固定資産税の納付がスタートします。
現在、新築住宅の減税措置により新築の建物(床面積の内、120㎡までの部分)については、1/2に減額されます。
減額の措置を受けるためには、住宅を新築した 翌年の1月31日までに 津市役所の資産税課に手続きが必要です。
ほとんどの場合、新築後に建てた住宅の設備関係の調査で津市役所の窓口に出向かれ
そのとき一緒に減額申告書も提出されていると思われますが、もし不安な方は念のためにご確認ください!
*津市役所 資産税課 ☎ 059-229-3132
*津市役所HP 家屋に対する減額措置について
不動産を取得した日から60日以内に申告して納付する不動産取得税にも軽減措置があります。
先ほどの固定資産税は市税で窓口が津市役所ですが、こちらは県税なので窓口は県税事務所になります。
不動産取得の申告の際に同時に減額申請書の提出がされていれば、減額された額での納付書が届くようです。
もし、減額申請をせずに税金を納付された方は今から申請すれば減額分の税金が還付されるとのことですので、
県税事務所へ確認いただき還付を受けてください。
*津市総合県税事務所 ☎ 059-223-5024
*三重県HP 県税のページ 不動産取得税の軽減措置について
なお、どちらの減税措置にも一定の要件に該当することが前提となりますので、詳細は各HPでご確認ください。
でも・・・
息子から『年調書類ってもらわんとオンラインで入力するんやで』と・・・
最近はあの書類が来ない企業さんも増えているのですね~