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2022/11/18 事務員のつぶやき

毎年やってくるあの書類

11月のなかばを過ぎ、今年も残すところ1ヶ月と10日あまりになりました。
毎年この時期になると勤務先から渡されるのが年末調整のための申告書。
そして、何年経っても『これ、どう書くんやったっけ?』と言葉が出る家族たち・・・
なかなか馴染めない書類ではありますが、ご自身の払い過ぎた税金の還付には必要な年に1回の恒例儀式(?)ですので記入漏れなく、しっかり還付を受けてくださいませね。

年末調整のついでに今年新築をされたお客様は住宅に関しての減税のご確認を!
すでにきちんと手続きをされている方には不要な内容ですが、念のためのつぶやきです・・・

◆固定資産税の減税

今年マイホームを新築されたお客様は来年度(4月)より固定資産税の納付がスタートします。

現在、新築住宅の減税措置により新築の建物(床面積の内、120㎡までの部分)については、1/2に減額されます。減額の措置を受けるためには、住宅を新築した 翌年の1月31日までに   津市役所の資産税課に手続きが必要です。ほとんどの場合、新築後に建てた住宅の設備関係の調査で津市役所の窓口に出向かれ、そのとき一緒に減額申告書も提出されていると思われますが、もし不安な方は念のためにご確認ください! 

*津市役所 資産税課 ☎ 059-229-3132

一般の新築住宅・・・新築後3年分減額

提出種類:「新築住宅等に係る固定資産税軽減申告書」

認定長期優良住宅・・・新築後5年分減額

提出書類:「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」と長期優良住宅の認定通知書の写し

(申告書は津市HPよりダウンロードできます。)

◆不動産取得税の減税または還付

不動産を取得した日から60日以内に申告して納付する不動産取得税にも軽減措置があります。

先ほどの固定資産税は市税で窓口が津市役所ですが、こちらは県税なので窓口は県税事務所になります。

不動産取得の申告の際に同時に減額申請書の提出がされていれば、減額された額での納付書が届くようです。もし、減額申請をせずに税金を納付された方は今から申請すれば減額分の税金が還付されますので、県税事務所へ確認いただき還付を受けてください。

◆津市総合県税事務所 ☎ 059-223-5024

・新築の建物・・・固定資産税評価額から1200万円の控除

・認定長期優良住宅・・・固定資産税評価額から1300万円の控除

・住宅が建っている土地・・・4万5000円または(土地1m2あたりの固定資産税評価額×2分の1)×課税床面積×2(200m2が限度)×3%の高い額

なお、どちらの減税措置にも一定の要件に該当することが前提となりますので、詳細は各HPでご確認ください。

◆住宅ローン控除

住宅ローンを利用して住宅の新築・取得などをした場合、年末の住宅ローン残高に一定の控除率をかけた金額を所得税から控除できます。所得税で控除しきれない分は、翌年の住民税から控除を受けることができます。

初年度だけは、ご自身で2月16日~3月15日までの期間に確定申告で手続きをします。

次年度からはこの時期の勤務先での年末調整での申告となります。

2022年~2023年の入居の場合

・控除率:0.7%

・控除年数:13年

・控除対象上限額:一般住宅3,000万~認定住宅5,000万

住宅の仕様により(3,000万・4,000万・4,500万・5,000万)の4段階

 

子どもの頃、よく父親が言っておりました。
『歳をとると盆と正月がいっぺんにやってくる』と・・・
そのときは「何のこっちゃ?」でしたが、年齢を重ねたこの時期になると毎年のようにその言葉を思い出し、月日が過ぎ去る速さを実感しています。

そして、あの書類が手元にやって来ると一気に年末モードに突入する気がします。年末に向けて仕事も家庭もやらなければならない事が盛り沢山。気忙しい時だからこそ、ひとつひとつ丁寧に片付けていきたいと思います。

 

受付時間:09:00~18:00

〒514-2222 三重県津市豊が丘4丁目24-2 豊里ネオポリス内

Mail:info@daiichihouse.com

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